らくうのBlog

LGBTQ+関連のあれこれ

10人の男性の中に3人ゲイ、当てられる?

10人の男性の中に3人ゲイがいます。あなたは100%当てられますか?当事者でも無理でしょう。同性愛者と知らずに、同性愛者を見ても気持ち悪いと思うことはないでしょう。結局「同性愛者が気持ち悪い」というのは、同性愛者と聞いたことで、色々な行為を想像して気持ち悪いのではないですか?それって正当性があるでしょうか?


先日テレビに同性愛者が出演した際「男と男のキスを思い浮かべると鳥肌が立つ」を理由に「男性同性婚カップルなんて出演させるな」という意見を見ました。この論理は本当に正当性があるのでしょうか?例えば芸能人の年の差婚が話題になりますが「(高齢男性芸能人)がキスやそれ以上の行為をしてると思うと鳥肌が立つ、こんな奴をテレビに出すな!」という意見に正当性があると思いますか?私はそんな想像をしてる人こそ気持ち悪いと思うし、そんな事を表明するなと思いますね。

まともな人は他人のキスやそれ以上の行為を想像することに正当性を主張しません。鳥肌が立つようなケースであれば尚更。仮に想像してしまったとしても想像した自分を反省します。反省もせずに相手側を批判なんて微塵も正当性がありません。


よく「時代に合わせて感覚のアップデートをしましょう」といわれますよね。そういった言説に「うるせー!」と思う人もいるでしょう。すべてを鵜呑みにするのは問題がありますが、自分の感覚と違う事がどういった根拠で言われているのか、その根拠の正当性も調べずに、自分は絶対に間違っていないことを土台に物事を考えるのは非常に危険だと思います。

そういう人達をみると、いまだにウサギ跳びを有用だと思ったり、夏の運動中に水を飲まない事が正しいと思ったり、あまつさえ天動説が正しいと思ってる人と大差ないなと思ってしまいます。実際、科学的に否定された後でも「いや俺らはウサギ跳びで、水を飲まず、根性を鍛えて強くなったんだ!実際に優勝もした!」というような主張をよく見ました。この意見、現在だとどの程度通用するでしょうか…。科学が万能だとは言いませんが、少なくとも科学的に明確に否定されている事を信じている人はどうかと思ってしまいますね。

 

下記の記事もご確認ください。

 

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同性愛について言ってはいけない言葉は?表現の自由は?(2)

 

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上記記事の続き…

 

話題を変えて「とはいえ、気持ち悪いって思うのは普通だろ」ということについて考えてみましょう。前述の通り、内心の自由は認められているので、悲しいですが否定はしません。ただ、論理的に考えてそれって本当に正当性がありますか?

 

先日、テレビに同性愛者が出演した際に「気持ち悪い、鳥肌が立つ、スポンサーは何を考えているの?」という発言を目にしました。

 

同じような嫌悪感を抱き、スポンサー企業の好感度が落ち、売り上げが下がる影響はないとはいえないでしょうね。その反面、例えばLGBTQ+当事者の中には応援してくれたと感じ、好感度が上がり、売り上げが上がる影響もあるでしょうね。もちろん当事者に限らず、同性婚に反対している人に嫌悪感を抱く人の好感度も上がるでしょう。

 

また投資の分野においては、近年「ESG投資」が注目されています。環境・社会(人権)・ガバナンスに配慮した企業に投資しようということです。企業がそういったことに取り組んでいることをアピールするのは、ESG投資を意識している面も大きいでしょう。

 

よって、むしろ企業の方から放送局側に依頼があったと考えても、おかしな話ではないと思います。(同性婚関連でという直接的な依頼でなくとも、ESG投資関連でという依頼であれば十分に考えられると思います)

 

それでも出演することが許せないと考える人は、次のようなことに気を付けられると良いかと思います。
https://twitter.com/kruchoro/status/1295092969427460096
https://www.hanshin-cl.com/word/word017.html


「男と男のキスを思い浮かべると鳥肌が立ちます」を理由に「男性同性婚カップルなんて出演させるな」という論理は本当に正当性があるのでしょうか?例えば芸能人の年の差婚が話題になりますが「●●(高齢男性芸能人)がキスやそれ以上の行為をしてると思うと鳥肌が立つ、こんな奴をテレビに出すな」という意見に正当性があると思いますか?私はそんな想像をしてる人こそ気持ち悪いと思うし、そんな事を表明するなと思いますね。

 

まともな人は他人のキスやそれ以上の行為を想像することに正当性を主張しません。鳥肌が立つようなケースであれば尚更。仮に想像してしまったとしても想像した自分を反省します。反省もせずに相手側を批判なんて微塵も正当性がありません。

 

よく「時代に合わせて感覚のアップデートをしましょう」といわれますよね。そういった言説に「うるせー!」と思う人もいるでしょう。すべてを鵜呑みにするのは問題がありますが、自分の感覚と違う事がどういった根拠で言われているのか、その根拠の正当性も調べずに、自分は絶対に間違っていないことを土台に物事を考えるのは非常に危険だと思います。そういう人達をみると、いまだにウサギ跳びを有用だと思ったり、夏の運動中に水を飲まない事が正しいと思ったり、あまつさえ天動説が正しいと思ってる人と大差ないなと思ってしまいます。実際、科学的に否定された後でも「いや俺らはウサギ跳びで、水を飲まず、根性を鍛えて強くなったんだ!実際に優勝もした!」というような主張をよく見ました。この意見、現在だとどの程度通用するでしょうか…。科学が万能だとは言いませんが、少なくとも科学的に明確に否定されている事を信じている人はどうかと思ってしまいますね。

 

この辺については、前ページ同様、下記の記事もご参照ください。

 

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同性愛について言ってはいけない言葉は?表現の自由は?(1)

悲しい現実ですが、インターネットには「同性愛って気持ち悪い」「気持ち悪いと思うのも多様性」といった差別的な表現がまだまだ見られます。もちろん、憲法内心の自由は保障されていますから、どのような思いを抱いても構いません。では、表現の自由も認められているので、表明しても問題ないかというと、これについては最高裁で否定されています。

 

ヘイトスピーチに関する裁判例
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken05_00037.html

 

いやいや、大阪市の条例だろ、それとも、いわゆるヘイトスピーチ解消法を持ち出すの?それは「本邦外出身者」に対する「不当な差別的言動は許されない」だろ。と思うかもしれませんが、附帯決議に次の記載があります。

 

■「ヘイトスピーチ」って何?
なお、同法が審議された国会の附帯決議のとおり、「本邦外出身者」に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として、差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動は決してあってはならないものです。
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html


いやいや、附帯決議に意味なんてあるのかよ。と思うかもしれませんが…

 

■附帯決議
法的拘束力を有するものではないが、立法府としての意思が示されていることから政府はこれを尊重することが求められ、無視は出来ないことになっている。 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%84%E5%B8%AF%E6%B1%BA%E8%AD%B0


確かに法的拘束力を有するものではないとされているので、直ちに逮捕されることはないでしょう。しかし適法行為でないことは明らかです。順法精神に則った行動に努めましょう。


問題となる事例を考えてみましょう。「同性愛って気持ち悪い」この程度の発言もできないなんて言論統制だろ!という人もいます。本当に問題のない発言でしょうか?現代では小学生でもインターネットを見ます。自分が同性愛者だと気付いた小学生が、この発言を見たらどう思うでしょうか?我が子が同性愛者かもしれないと思う親が見たら?同性愛者をいじめの対象にしているいじめっ子が見たら?いじめの後押しになりますよね。同性愛者をいじめることは正当ないじめなのですか?あなたがいじめの場面を見掛けたら、応援するのはいじめっ子の方ですか?いじめをする多様性も認めろ!ですか?これ、全然極端な話じゃないと思うんですよね。実際、いま現在でもここに書かれた事例は起きているのではないでしょうか。また、こういう不寛容な雰囲気では、カミングアウトを受けた親が自分の育て方が悪かったのではないかと自責してしまうという話もよく聞きます。


別の事例を考えてみましょう。現代において障がい者に差別的な発言をしても許されますか?同性愛者と障がい者を区別する根拠は?その区別する根拠は法律のルールの場で認められるものですか?あなたの独自解釈ではないですか?自分の事を疑いもせず正当化する人は「障がい者と同性愛者は明らかに違うだろ!」と思うでしょう。はたして本当にそうなのでしょうか?次に挙げる記事をご参照ください。

 

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例え表現の自由に制限が掛かっても、発言してはいけない言葉は存在します。順法精神に則った行動に努めましょう。

下記記事へ続く…

 

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同性愛、他人ごとならいいけど、自分ごとだとね…

「他人ごとならいいけど、自分ごとだと…」というのは、同性婚やLGBTQ+のトピックでよく出る話題ですね。お気持ちは分かりますし、そう反応される方も少なくないでしょう。世界もそうでしょうが、特に日本は少数派だと生きにくいように感じますしね。

ただそれって、こういったトピックを見た後、数秒から長くて数分の反応だと思うんですよね。いわゆる同性婚訴訟の札幌地裁判決文の中で、認定事実として次の記載があります。

【同性愛は,現在においては精神疾患とはみなされておらず,さらには,性的指向の決定要因は解明されていないものの,人がその意思で決定するものではなく,また,人の意思又は治療等によって変更することも困難なものであることは,確立された知見に至ったということができる。そうすると,性的指向は,自らの意思に関わらず決定される個人の性質であるといえ,性別,人種などと同様のものということができる。】
https://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/177-1.html
※主な根拠にはWHO国際疾病分類(ICD)があります


以上のように同性愛って趣味を選んだり、進路を決めたりとは違って本人にはどうすることもできないんですよね。複数の男性同性愛者の話を聞いた事があります。多くの方が幼少期ないしは思春期に同性愛者である事を自覚し、なかにはそのまま受け入れる方もいますが、なんとか異性愛者になれないか努力、苦難した経験があると話される方も少なくありませんでした。よく「なんでもかんでも自由が認められると思うなよ!」みたいな意見を目にしますが、同性愛者の中には「同性しか愛せない不自由」に苦しんでいる人も少なくないんですよね、特に自覚したての思春期の頃は。ちょっと逆の立場で考えてみませんか?頑張って同性愛者になること、できるでしょうか?


他人ごととしてトピックを見て「自分が親なら嫌だろう」と数秒思うことはあるでしょう、しかし自分ごととして考えた場合、一生付き合わなくてはいけない課題なんですよね。子供が同性愛者だったら親子の縁を切りたいですか?そんな子供は要らないですか?もし心からそう思って、育児放棄児童虐待につながるなら、すぐに施設などへ相談して子供を手放してください。

多くの親は、それでも可愛い我が子なのではないでしょうか?客観的事実として時代は次のように変わっています。

広辞苑で「同性愛」の定義の変化
・「同性を愛し、同性に性欲を感ずる異常性欲の一種。」第三版(1983年12月発行)
・「同性の者を性的愛情の対象とすること。また、その関係。」第四版(1991年11月発行)

■WHO国際疾病分類(ICD)の変化
・「同性愛」の分類名が「性的逸脱及び障害」 ICD-9-CM(1979年1月)
・「同性愛はいかなる意味においても治療の対象とはならない」として精神疾患リストから除外 ICD-10(1993年)

岸田首相もG7広島サミットの議長国首脳として、次のように宣言しています。
「LGBTQIA+の人々の政治、経済、教育及びその他社会のあらゆる分野への完全かつ平等で意義ある参加を確保し」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA213340R20C23A5000000/

逆を言えば、過去において差別的に見てしまったことは、よくないものの仕方ないとも言えるんですよね。ただ確実に時代は変わっています。まだLGBTQ+当事者が何の不安もなく安心して暮らせる世の中とは言えませんが、ゆっくり確実に変化は進んでいます。こういった客観的事実を積み上げて、我が子を前向きに愛して欲しいなと思います。

 

以下、蛇足の余談なので無視していただいて構わないですが、少し書かせてください。
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知恵袋やヤフコメを見ていると心無い言葉をよく目にします。当事者、特に若い当事者やその親が目にするかと思うと悲しい気持ちになります。またいじめを行う子が自分を正当化する手段に使わないかと心配になります。現在、トイレやお風呂などの例を出して、差別禁止規定に断固反対という意見をみますが、上記の文章を踏まえれば明らかに野放しにしてはいけない発言があふれていることは確かだと思います。もちろん、トイレやお風呂の問題はルール作りが必要でしょう、それは関係団体もちゃんと言ってます。そういう一つの例で全部要らないというのは暴論ですよね。まず誰がみても放置してはいけない発言を取り締まるルールは必要だと思います。

そうそう、こういう不寛容な雰囲気だと、カミングアウトを受けた親が自分の育て方が悪かったのではないかと自責してしまうという話もよく聞きます。当事者、その関係者が、悩むことのない社会が実現したらと思っています。

子供の頃に同性愛なんて聞いたこともない、私が同性を好きになることもありえない

お気持ちは分かります。常識が変わったって言われても…と思いますよね。
客観的事実として時代の変化を見てみましょう。

広辞苑で「同性愛」の定義の変化
・「同性を愛し、同性に性欲を感ずる異常性欲の一種。」第三版(1983年12月発行)
・「同性の者を性的愛情の対象とすること。また、その関係。」第四版(1991年11月発行)

■WHO国際疾病分類(ICD)の変化
・「同性愛」の分類名が「性的逸脱及び障害」 ICD-9-CM(1979年1月)
・「同性愛はいかなる意味においても治療の対象とはならない」として精神疾患リストから除外 ICD-10(1993年)

そう、30年以上前までは「同性愛は異常」って言っても辞書に書いてあるし問題になることはなかったんですよね。ただ、上記を見れば分かるように確実に時代は変化しています。

ちょっと話はそれますが…同じころ30年以上前だと、体育会系の部活で、ウサギ跳びが有効とされていたり、夏の運動中でも水は飲むな!って平気で言われてましたよね、反抗するものなら殴られたり。科学的にしっかり否定された直後でも「いや俺らはそれで根性を鍛えて強くなったんだ!実際に優勝もした!」というような主張をよく見ました。この意見、現在だとどの程度通用するでしょうか…。もっと極端な例を出せば天動説なんかも…。

今まで常識と思っていたことをアップデートするのって難しいですよね。あとアップデートすることで、過去の自分の間違いを叩きつけられるように思ったり。とはいえ、間違ったままで良い訳はありませんよね。上記の広辞苑だったりWHOだったり、客観的に認証された事実に基づいて自分の考えを構築していきたいですね。

そうそう、憲法では内心の自由が保障されているので、ついつい、うっかり、思ってしまうことは問題ないので、あまり自分を責め過ぎず、とはいえ自分の間違いを放置し過ぎず、みんなが幸せな社会になればと思います。

最後に岸田首相もG7広島サミットの議長国首脳として、次のように宣言しているので、日本が国際的な約束を守る国なのであれば、遅くとも3年後には同性婚のきざしがみられるんじゃないかなと思っています。

■G7広島サミット首脳宣言(抜粋)
「LGBTQIA+の人々の政治、経済、教育及びその他社会のあらゆる分野への完全かつ平等で意義ある参加を確保し」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA213340R20C23A5000000/

同性愛って自然の摂理に反するでしょ?

「自然の摂理」って仮に大学で学ぶとしたら、何学科になると思いますか?

正解は神学科もしくは哲学科あたりでしょうか。よく生物学科だとか自然科学の言葉だと誤解されていますが、生物学を含め自然科学の分野では明確に否定される考えで、正反対にある理念です。
https://twitter.com/kurubushi_rm/status/878867180699361280
http://1000nichi.blog73.fc2.com/blog-entry-3472.html

宗教的な意味で「同性婚は自然の摂理に反する」は成り立つこともあるでしょうが、立法の場面で採用される客観的事実に基づく根拠として採用される可能性はゼロです。


その上で、なぜ同性愛者が同性婚を求めるかについては、下記質問の私の回答をご参照ください。

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もしかしたら、あなたのことを「差別主義者」なんていう人がいるかもしれませんが、私は違うと思います。あなたは、古い間違った常識に騙されてしまった被害者なんですよね。「いまさら、そんなことを言われても…」というお気持ちは分かりますが、一度、自分の常識に疑義の目を向けてみませんか?下記質問の私の回答もご参照ください。

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同性婚がいいなら近親婚も、××婚も、なんでも

「好きになった人と結婚する自由を認めて欲しい、だから同性婚を認めて欲しい!」そんな自由が通るなら、近親婚も、××婚も、なんでも通るだろ、という意見を目にします。

ですが、現在行われている同性婚訴訟の法律的な意味での主張は違います。

まず札幌地裁の判決文で認定事実とされたこと…

【同性愛は,現在においては精神疾患とはみなされておらず,さらには,性的指向の決定要因は解明されていないものの,人がその意思で決定するものではなく,また,人の意思又は治療等によって変更することも困難なものであることは,確立された知見に至ったということができる。そうすると,性的指向は,自らの意思に関わらず決定される個人の性質であるといえ,性別,人種などと同様のものということができる。】
https://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/177-1.html
※主な根拠にはWHO国際疾病分類(ICD)があります


次に憲法第十四条では…
【すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。】

以上から『性別,人種などと同様である性的指向』を理由に婚姻の要件を享受できるかどうか区別をすることに合理的な理由があるかどうかが争点になっており、単に好きになった人と結婚する自由について争っている訳ではありません。


札幌地裁の判決文では『同性愛者が異性を愛することは困難であり、それは本人の意思で決められるものではない』ということが確立した知見として認められています。近親婚、××婚で、そういった確立した知見はありますか?このように同性婚と近親婚××婚を同じ論理展開で認めることは不可能であり、近親婚××婚を認めるには同性婚とは別の論理が必要となるのは明らかであり、同性婚がいいからといって近親婚××婚も良いとはなりません。


よく「なんでもかんでも自由が認められると思うなよ!」みたいな意見を目にしますが、同性愛者の中には「同性しか愛せない不自由」に苦しんでいる人も少なくないんですよね、特に自覚したての思春期の頃は。なかにはそのまま受け入れる方もいますが、なんとか異性愛者になれないか努力、苦難した経験があると話される方も少なくありません。ちょっと逆の立場で考えてみませんか?頑張って同性愛者になること、自由に同性愛と異性愛を行き来すること、できるでしょうか?同性愛って趣味を選んだり、進路を決めたりとは違って本人にはどうすることもできないんですよね。